INHERITANCE
相続について
相続登記のきほん
不動産を取得する原因のひとつに「相続」があります。ご自宅などの不動産をお持ちの方が亡くなられますと、そのご名義を変更する手続きが必要となり、一般に「相続登記」と呼んでいます。
手続きに際しましては様々な事項を確認する必要があり、例えば、相続人は誰であるか、相続不動産には何があるか、そしてどの不動産を誰が相続するのか、といった事柄です。亡くなられた方が遺言を残されてないかどうかも最初に確認しなければなりません。
相続登記のご依頼をいただいた際は、まず大まかなご事情をお聞きした上で、あらためて公的な文書を収集しながら相続関係などを確認していきます。
手続きには、ある程度の時間を要するのが通常で、終了まで2~3週間も要しないこともありますが、数年かかることもございます。
一概には言えませんが、着手する時期が遅れるほど、手間と費用が増えることが多いです。
あとから後悔しないためにも、相続登記は早めに済ませておくことが大事です。
ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
相続登記の義務化について
令和6年4月1日から相続登記が法律上の義務になります。不動産を取得した相続人は、自分のために相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由無く相続登記を怠った場合は10万円以下の過料が課せられる恐れがあります。そのようなことにならないために、不動産をご相続される方が、まず何をすれば良いのかについてご相談ください。
遺言のはなし
最近は財産の多寡に関わらず、遺言を書きたいと考える方が増えてきており、私自身はとても良いことだと思っております。昔から相続は「争族」とも呼ばれますように近親者間のトラブルの種で、これを未然に防ぐ方法のひとつとして遺言が使われているからです。
遺言は一定の法的な約束ごと(この点は重要ですが)さえ守れば、思いの他手軽に書けるものです。ですが反面に、考え出すときりがないくらい奥深いのもまた事実で、私などはそう感じております。
誤解を恐れずに申しますと、そもそも「完璧な内容の遺言」というものは存在しないのではないでしょうか。実際に遺言を書いてみたご経験があれば理解いただけるかと思いますが、遺言を書くにあたっては、自身の人生の最後の状況を予想して、仮定を立てながら書いていくという作業になります。
ですが、必ずしも想定どおりの状況で最後を迎えることができるとは限りません。ご自身の財産に大きな変動があったり、遺産を譲りたいと考えていた人が先に亡くなったりと、何が起こるか誰にも分からないのが現実です。場合によっては変化のあった状況に合わせて、遺言を書き換える必要に迫られることもあるかもしれませんし、実際そういったことはよくあるのです。
書き換えができるうちはまだ良いのかもしれませんが、それもご自分がお元気で、お心もしっかりなさっていればの話です…。少なくとも遺言は一度書いたら安心という類のものではないことは確かなようです。
遺言作成にあたってできるのは「できるだけ完璧な内容に近づける」という作業になりますし、それを高いレベルで求めようとすると難しく感じてしまうというわけです。遺言は少し注意は必要ですが案外手軽に書けるものですし、有用であることに変わりありません。
仕事柄、相続に関するお悩みごとをお聞きする機会は多いのですが、その際に、亡くなられた方が遺言を残していればきっと解決したと思われるケースも少なからずございます。生前に遺言を書いておいたほうがよい場合というのは確かにございますから、次にその点をご説明したいと思います。
こんな時は遺言を
遺言を残すか否かはご本人の自由です。ですが以下のような場合は遺言を検討してみてください。将来、周りの方のお悩みごとが減るかもしれません。
- ご夫婦に子どもがいない時
- 先妻の子どもと後妻がいる時
- 内縁の妻や夫がいる時
- 相続人になるべき家族・親族がいない時
- 行方の分からない推定相続人がいる時
主な遺言の種類
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
原則として、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印しなければならない遺言です。手軽に書くことができ、比較的費用も安価です。
ただ、手軽とはいっても、法で厳格な要式が定めてあるので注意は必要です。形式や文言に不備があるとせっかく書いた遺言が、死後になって無効と判断されてしまうこともあります。法的に不備の多い自筆証書遺言を何度も目にしてきましたので、作成の前後に司法書士や弁護士に助言を求めることをおすすめします。
この遺言は保管が難しく、偽造や変造・隠匿、破棄といった危険もあります。相続の開始後に家庭裁判所で「検認」の手続きが必要になりますので、遺言の内容を実現するまでに一定の手間と時間を要します。
遺言書の保管や検認手続きに不安がある時は、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することが有効です。
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
通常はこの遺言を推奨しています。
「公証人」と呼ばれる公的な専門家が作成してくれますので、形式的な不備が原因で遺言が無効とされる危険が回避でき、遺言の効力を巡って将来紛争が生じることも少なくなるでしょう。原本が公証役場に保管されるため偽造や破棄といった危険にさらされることもなく、その謄本請求も可能です。ご本人の死後に相続人が遺言の有無を公証役場に照会することもできます。他の遺言のような「検認」手続きも不要ですから、迅速性にも優れています。信頼性が高い分、それなりの費用はかかります。尚、作成の際には2名の証人が必要です。
遺産のゆくえ
遺産は原則として、遺言があればそれに従い、なければ相続人が取得することになります。遺言もなく相続人もいないということになれば、いろんな手続を経た上で、最後の最後は国に帰属するということになっていますが、それは稀なケースでしょう。
法律ではいろんな場合を想定して細かく規定していますが、ここでは大まかなご紹介のみにいたします。
相続人は誰?
誰が相続人になるのかは、相続開始時点を基準に検討します。
相続人は、「配偶者」と「それ以外」の2系統で考えますが、一般的には以下の順序で検討していきます(代襲相続は考慮しておりません)。
配偶者がいる時
→相続人になります。
子どもがいる時
→相続人になります。
子どもがいない時
→上の世代(直系尊属)が相続人になります。
子どもも直系尊属もいない時
→兄弟姉妹が相続人になります。
相続分について
相続分とは、相続人が遺産を相続する際の、遺産全体に対する相続権割合のことです。簡単に申しますと、誰がどれだけ相続するか、という問題です。相続人がひとりだけなら別ですが、普通は重大な関心ごとでしょう。すでに相続人についてはご説明いたしましたので、次は相続分の決まりについて考えてみます。これまた法律ではこと細かな規定がありますが、説明し出すとかなり長くなってしまいますから、あくまで一般的な事項に止めます。
基本的には、遺言→話し合い→法律の定めの順番で決まります。
①遺言がある時
遺言が最優先です。相続人の相続割合(相続分)については遺言で指定することが可能です。また割合という形で指定されなくとも、具体的にどの遺産を誰が相続するのか、遺言に書いてあるのが普通です。したがって、まず遺言の有無を確認する必要があります。そして遺言があれば原則としてその内容にしたがって配分されることになります。
②遺言がない時
相続人全員で話し合って決めることになります。どのように分けようが自由ですが、全員の合意が条件となります。ご事情にあわせて決めるのが一番ですが、基準が欲しいとお思いの方は、以下の③の法律の定め(法定相続分)を参考にする方法もあります。あくまでも遺産分割協議が法定相続分に優先することになりますので、その点は誤解のないようにしてください。
協議のポイントは、将来不都合のないような分け方を考えることでしょうか。
③遺言も話し合いもない時
ここで初めて法律が登場します。相続に関しては、亡くなった方の遺志がまず尊重され、次に相続人、最後に法律という順番になっております。
法律で定められた相続分なので「法定相続分」と呼んでいます。
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者のみ | 1/1 |
配偶者と子ども | 配偶者1/2、子ども全体で1/2 |
配偶者と尊属 | 配偶者2/3、尊属全体で1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹全体で1/4 |
子どものみ | 1/1(複数の時は均等) |
尊属のみ | 1/1(複数の時は均等) |
兄弟姉妹のみ | 1/1(複数の時は均等) |